火災保険で屋根修理は可能?
屋根は天候の影響を大きく受けます。
そのため、大雪や台風で屋根に被害が出ることもあるでしょう。
火災保険が下りると助かりますが、実際のところ火災保険での屋根修理は可能なのでしょうか?
火災保険で屋根修理は可能?
結論からいうと、火災保険での屋根修理は可能です。
火災保険は一般的に「予期せぬ突発的な事故や災害」による「家や家財」への補償をする制度なので、屋根も保険対象になるのです。
つまり、大雪や台風、落雷などの自然災害で屋根が破損した場合、火災保険を適用できます。
一方で、「経年劣化してしまった」「もともと施工不良だった」「ハンマーで割った」というように「予期せぬ突発的な事故や災害」が原因ではない場合は火災保険が適用できません。
どの事故や災害が補償対象になるのかは、火災保険によって異なります。まずはご加入している火災保険の規約を確認してみましょう。
火災保険で屋根修理ができる条件3つ
火災保険で屋根修理をするための条件は3つあります。
(注意)最終の判断は火災保険会社により異なります。
条件1:予期せぬ突発的な事故や災害によるもの
火災保険の適用範囲は、基本的に「予期せぬ突発的な事故や災害によるもの」が大前提です。
「予期せぬ突発的な事故や災害」とは、竜巻・台風・暴風・大雪・雪崩・大粒の雹・雪解け水による被害などです。
窃盗・洪水・高潮などは補償対象外としているケースが多いので、保険会社に確認してみましょう。
また地震による被害は「地震保険」の範囲になるため、火災保険では対応できません。
条件2:被災から3年以内に申請すること
保険法第95条では、「火災保険の適用は被災から3年以内の補修工事についてのみ」と規定しています。
「被災から3年以内」なので、「災害の発生日から3年以内」であることがポイント。
たとえば「2000年の台風が原因で屋根がかなり劣化したようだ。それに最近気づいた」と2005年になって申請しても手遅れです。
一方、先に自費で工事しても、被災から3年以内であれば工事完了後に保険金を請求できます。
条件3:「火災保険の免責費用<修理費用」であること
ほとんどの保険会社では、火災保険の免責金額を設定しています。
もっとも多い金額は「20万円」ですが、プランによって多少異なるので規約をご確認ください。
仮に免責金額が「20万円」だった場合、20万円を超えた分だけ保険金を請求できます。たとえば修理費用が合計で201,000円なら、保険金を受け取れるのは1,000円のみです。20万円に満たないと、いくら「予期せぬ突発的な事故や災害」でも保険金は下りないのでご注意ください。
火災保険で補償できる屋根修理の範囲
「予期せぬ突発的な事故や災害」で屋根に被害が出たら、火災保険を使って元通りに修理しましょう。
屋根材の修理費用はもちろんですが、その他の作業費用も補償してくれます。
屋根材の修理
自然災害では、屋根材が剥がれたり崩れたり、設置したアンテナが倒れたり、棟板金が破損したり……とさまざまな被害が出ます。
それらすべて、基本的には火災保険の対象なのでご安心ください。
その他の作業費用
屋根修理には、付随する作業も欠かせません。
たとえば、
・現地調査:工事前
・見積書作成:工事前
・応急処置:破損した部分にビニールシートを被せる
・周辺の設備の修理:シャッター、雨どい、外壁など
・片付け
など、すべてが保険でまかなえます。
火災保険の請求に必要な書類3つ
火災保険を請求するには、多くの場合「保険金請求書」「罹災物件写真」「修理見積書」の3点が必要です。(「事故報告書」など別の書類が必要な会社もあります)
ご加入の保険会社に連絡して、まずは所定の書類を取り寄せてください。
保険金請求書
保険金請求書の書式は保険会社によって異なりますが、
・発生日
・請求日
・請求者
・証券番号
・保険金振込口座
・捺印
の欄が用意されているケースがほとんどです。
罹災物件写真
火災保険を適用するためには、被害状況がわかる写真が必要です。
・被害を受けた部分
・自宅の全体写真
・表札や看板
などがわかる写真を用意しましょう。
ただ「被害を受けた部分」については、屋根ということもあり、自力で上るのは大変危険です。安全のため、業者が屋根に上った際に撮影を依頼してください。
修理見積書
屋根修理にあたり、専門の業者に見積もりを出してもらいます。
「修理費用一式」とまとめて記載するのではなく、作業や工程ごとの内訳を記載するような書式だと、審査の際もスムーズでしょう。
なお業者には「火災保険の申請をしたい」とあらかじめ伝えておくことをおすすめします。その後のやり取りが円滑になったり、親切な業者であれば「それなら屋根に上った時に写真を撮っておきますよ」など提案してくれたりします。
火災保険で書類を提出してから、保険金受取までの流れ
「保険金請求書」「罹災物件写真」「修理見積書」などすべて記載を終えたら、郵送で提出してください。保険会社は、記載された内容を元に受理するかを判断します。
では、郵送してから保険金受取までの具体的な流れを見ていきましょう。
保険鑑定人の訪問
火災保険詐欺防止のため、保険鑑定人が訪問してくることがあります。
申請内容に虚偽のないことを確認したら、保険金の受理や支給金額について最終決定します。
保険金の請求手続き完了日から30日以内に支払われる
書類に不備がなく、保険鑑定人の訪問でも問題が特に認められなかった場合は、保険金の申請を受理されます。
「保険金の請求手続き完了日から30日以内に支払う」のが原則とされているので、その日まで待ちましょう。
ただ、広範囲にわたる自然災害では、保険金の請求が集中しがちです。その場合は「原則30日以内」の規定に沿えないこともあるのでご注意ください。
火災保険を請求するときの注意点
屋根は家を守るパーツですから、できるだけ早く治したいですよね。
そのままにしていると雨漏りのリスクもあるため、被災したら「早く」「確実に」対応しましょう。
できるだけ早く保険会社に連絡する
屋根の損傷に気づいたら、できるだけ早く保険会社に連絡しましょう。
保険会社よりも先に修理業者を探す方は少なくありませんが、一番に連絡するべきは保険会社です。
災害時は、保険会社への問い合わせが集中します。つながりにくいだけではなく必要書類もなかなか届かないこともあるので、何よりも先に保険会社に連絡してください。
火災保険の申請はご自身でのみ可能
書類が何枚もあると、どれから手をつければ良いのか困ってしまうこともありますよね。
申請の代行は禁じられているため、書類の書き方がわからなかったら、保険会社に問い合わせながらご記入ください。
ご自身で申請したほうが、第三者に依頼するよりも確実に保険金を受け取れるでしょう。
概ねの内容であればお伝えできることもあるかと思いますので、その際はお伝えさせて頂きます。
まとめ
火災保険で屋根修理はできますが、申請可能なのは「予期せぬ突発的な事故や災害によるもの」「被災から3年以内に申請すること」「火災保険の免責費用<修理費用」のすべてを満たした場合のみ。
経年劣化や施工不良による破損は対象外になるのでご注意ください。
株式会社 山田工芸は、火災保険を活用した屋根修理に豊富な実績があります。
熟練の職人の技術で屋根を“元通り以上”の状態にいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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